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割賦販売法の基本と改正内容をわかりやすく解説!クレジットカード決済との関係

割賦販売法の基本と改正内容をわかりやすく解説!クレジットカード決済との関係

2021年4月1日より改正された「割賦販売法」が施行されました。
これはクレジットカード会社に施工される法律ですが、場合によっては決済代行会社も対象となります。
そのため割賦販売に関わる事業者は、割賦販売法の内容を理解し対応することが求められます。

本記事では、割賦販売法の基本や改正内容、クレジットカード決済との関係について解説していきます。

割賦販売法とは

割賦販売法は、クレジットカードやローン等で商品を購入した際に生じるトラブル防止や解決を図る目的で作られた法律です。
クレジットカードやローンは手元に現金がなくても決済が可能なため、支払い能力を超えた買い物も可能です。
そのため、支払いが滞り店舗が代金を回収できない等のトラブルが発生する可能性があります。
また顧客側も、契約を結んだ店舗が倒産・閉店し、クレジットカード会社への支払いだけが残るという事例もあります。

こうしたトラブルを防ぐために制定されたのが「割賦販売法」です。
従来の割賦販売法には、主に「情報漏えいと不正被害の防止」「セキュリティ強化」が盛り込まれていました。
これにより事業者や店舗は、クレジットカードの情報漏えいの防止やセキュリティの強化が求められました。

2020年改正の内容(施行は2021年/4月)

2020年6月に改正、2021年4月に施行された割賦販売法では、主に以下の内容が盛り込まれました。

  • 少額の分割払い規制の導入
  • 新たな与信審査手法の認定制度の創設
  • 決済代行業者等のセキュリティ対策
  • 電子メール等による情報提供と契約解除等に関する催告
  • 業務停止命令と罰則の追加

次項では、改正された割賦販売法の中から「セキュリティ対策」と「新たな認定制度」に関してさらに詳しくご紹介します。

改正された割賦販売法の特徴

ここでは、改正された割賦販売法の特徴をご紹介します。

セキュリティ強化

従来の割賦販売法にも、セキュリティ強化に関する項目は盛り込まれていました。
クレジットカードの情報が漏えいすると、偽造カードやなりすまし等による不正使用の被害に遭う可能性があるため、セキュリティ強化は必須の課題でした。
旧法では、クレジットカード等の購入あっせん業者や立替払取次業者や加盟店を「クレジットカード番号等取扱業者」として、クレジットカード情報を守るために適切な措置が必要としていました。

一方、決済代行業者やコード決済事業者は、原則対象外となっていたのです。
これが改正法では、決済代行事業者、コード決済事業者、ECモール事業者もクレジットカード番号等取扱業者となり、クレジットカード番号等を適切に管理することが義務付けられました。

新たな認定制度の創設

改正法では、新たな与信審査商法に対する認定制度が設けられました。
旧法では、包括支払い可能見込額を算定するための調査を行ったり、見込額が90/100を乗じた額を超える場合はカード等の交付や付与、極度額の増額は不可とされていました。

ここに改正法では、ビッグデータ等による新たな与信審査が可能になったことにより、新たな認定制度が創設されたのです。
新しい与信審査手法は、「事前規制」と「事後規制」があり、それぞれのチェックを通じて規制されます。

改正によって対象者が広がった

割賦販売法の改正により、決済代行事業者やコード決済事業者、ECモール事業者等も情報漏えい防止等を含んだセキュリティ強化が義務付けられる対象となりました。
今後はクレジットカード番号等が漏えいしないように、よりセキュリティ対策を強化する必要があるでしょう。

この法律は厳しいように見えますが、クレジットカード利用者が安全に決済できる環境を整えることを目的としています。
そのため法律の趣旨を理解し、より安全性の高い環境を作ることが求められています。

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