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インボイス制度とは?個人事業主にも消費税が発生する可能性のある制度を分かりやすく解説

インボイス制度とは?個人事業主にも消費税が発生する可能性のある制度を分かりやすく解説

2023年から新しくインボイス制度が導入されることになりました。
インボイス制度は、軽減税率によって複雑化した税などを正確に把握するために用いられる制度です。
この制度によって、これまで消費税を支払わなくてよかった個人事業主や、フリーランスに大きな影響が出る可能性があります。

本記事では、インボイス制度の概要やインボイス制度がもたらす影響、対応策についてご紹介します。

インボイス制度とは

インボイス制度は、正式名称「適格請求書等保存方式」といいます。
下記の条件を満たした請求書や納品書を交付したり、保存したりする制度です。

  • 適格請求書発行事業者の、氏名や名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに合計した対価の額と適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名や名称

課税事業者の取引先から求められた際には、このような適格請求書を交付しなくてはいけないケースも出てくるでしょう。

消費税納税の透明性を図るために導入される

上記のような要件を満たして請求書を保存しておけば、仕入れ側は消費税の仕入れ額控除などを受けることができます。
インボイス制度は、この請求書によって消費税を計算して納付するための制度です。

現在、消費税率は原則10%となっていますが、モノによっては8%の軽減税率が適用されているものもあり、2つの税率が混在しています。
そのため、売り手は買い手に対し、商品にかかっている消費税は10%なのか8%なのか伝える必要があるのです。
そこで「消費税率・消費税額を請求書に明記する」という形で「インボイス方式」が導入されることとなりました。

インボイス制度によって何が変わるのか

インボイス制度によって、事業者にはさまざまな影響があります。
まず「課税事業者」と「免税事業者」で、それぞれ以下のような影響があるとされています。

課税事業者

課税事業者の場合は、適格請求書の発行が義務付けられることとなります。
課税事業者になるためには事前に「適格請求書発行事業者」の登録をすませる必要があります。
また、インボイスに対応した経理システムの導入や整備なども求められるでしょう。

免税事業者

免税事業者とは、一定の条件を満たしていれば消費税の納税を免除されている事業者です。
主に以下が該当します。

  • 個人事業主…その年の前々年の課税売上高が1,000万円以下
  • 法人…その事業年度の前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下

インボイス制度導入後は、課税事業者が免税事業者と取引をして支払った消費税は仕入税額控除となります。
そのため、消費税分は課税事業者が自腹で納税することとなります。
こうした状況になるため、免税事業者は課税事業者になるように求められたり、取引を控えられたりする可能性があります。

インボイス制度への対応策

インボイス制度に対応するには、まず以下の事項について考えておきましょう。

免税事業者は課税事業者になるか考える

これまで免税事業者だった方は、自身が課税事業者になるか、そうでないかをまず選択しましょう。
免税事業者は、インボイスを発行できないため、買い手側の課税事業者は仕入税額控除ができず損となる可能性があります。
そのため、免税事業者との取引を控える可能性が考えられます。
消費税を納税した方が結果的に利益となるのかを見極めた上で、免税事業者になるか課税事業者になるかを考えましょう。

適格請求書発行事業者登録を行う

インボイスを発行するためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を行いましょう。
管轄地の税務署で申請を行い、問題ないと判断されれば登録事業者となれます。

インボイス制度への対応は早めに行いましょう

インボイス制度の準備を行うにはそれなりの時間と手間がかかりますので、早めに行いましょう。
特にこれまで免税事業者だった方は、これまで通り免税事業者のままでいくのか、課税事業者となるのか考えなくてはいけません。
早めに決定して準備を整えておきましょう。

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